
ホーム > 業務内容 > 消防設備点検
消防法では、建物の用途や規模などの状況に応じ、消火器や自動火災報知設備などの消防用設備等の設置を義務付けています。
消火器や自動火災報知設備(感知器)などの消防用設備等又は特殊消防用設備等は、火災が発生した場合にはじめて使用されるものであり、実火災が発生した際に、正しい機能を発揮できるものでなければいけません。
そのため、消防設備点検において日頃から消防設備等の維持管理を十分に行う必要があります。
消防設備点検は、火災予防と安全確保のために重要な活動であり、適切に実施されることで防火対象物の安全性を高めることができます。
病院
保育園
映画館
娯楽施設
劇場
飲食店
店舗
旅館
地下街
など
学校
工場
共同住宅
寺院
事務所
などで消防長または消防署長が指定したもの
上記に該当しない防火対象物についても、消防設備点検を行うことは可能です。
防火管理者などの専門知識のある業者による点検が推奨されております。
消防長又は消防署長への報告が義務づけられています。
業務用消火器→おおむね10年
住宅用消火器→おおむね5年
※期限に関係なく腐食・本体部の凹み・レバー部の錆による固着等がある場合も交換を推奨しております。
株式会社ミノンは特定窓口として認定されております。
国内メーカーが製造した消火器はリサイクル処分することができます。
弊社従業員が自宅まで引取りに伺う方法
消火器廃棄・購入についてのお問い合わせ
TEL.042-438-8301
連結送水管とは「送水口・配管・放水口・格納箱」の4つで構成される消防用設備のことです。消防用設備の1つで消防隊が火災発生時に消火用の水を送る為に設置される重要な設備です。その重要な設備、連結送水管が正常に動作するかを確認する為に行う試験を「連結送水管耐圧試験」と言います。
設置から10年目、その後3年毎
※試験結果は「消防用設備等設置届出書」に試験結果報告書を添えて、管轄の消防署に提出する義務があります。
防火対象物点検とは「防火対象物点検報告制度」に基づいて行われる点検です。
対象の建物においては、消防設備点検と両方の点検及び報告が必要となります。
防火対象物点検資格者による点検が必要です。
年に1回
※点検結果を消防署長へ報告する義務があります。
点検の結果、建物全ての事業所において不備事項が無い場合
右記の「防火基準点検済証」を表示することができます。