報告済証は、建築基準法に基づき定期検査報告が行われ、維持保全に努めていることを示すものです。
建物の入り口など、見やすい位置に掲示してください。

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一級・二級建築士、または防火設備検査員の資格をもった専門家による検査が必要です。
主に4項目に関する検査を行い、特定行政庁へ報告されます。
防火扉
防火シャッター
耐火クロス
スクリーン
ドレンチャー
その他の水幕を形成する
防火設備
年に1回
※特定行政庁によって異なります。
報告済証は、建築基準法に基づき定期検査報告が行われ、維持保全に努めていることを示すものです。
建物の入り口など、見やすい位置に掲示してください。
防火設備
定期検査報告済証